期間工の歩み

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重要!期間工は同一労働、同一賃金に注目したい

どうも管理人です。今日は今年度から開始された働き方改革ですが、期間工に1番関係ありそうな、同一労働、同一賃金について少し掘り下げてみようかなと。情報を知っておく事で身の振り方も変わってくるかなと!それではどうぞ

重要!期間工は同一労働、同一賃金に注目


「働き方改革」は2019年4月からすでに開始されています。今回注目して見ていく、「同一労働、同一賃金」に関しては2020年4月からの開始とされています。


今までも労働関係法にはルールがありましたが、さらに細かく徹底され、企業が管理されて行くようになるでしょう。

同一賃金、同一労働とは?


このルールですが、同じ仕事に就いている限り、正規雇用労働者であるか、非正規雇用労働者であるかを問わず、同一の賃金を支給するという考え方になります。


期間工に例えるなら同じライン作業者で、作業内容が変わらなければ、正社員であろうが、契約社員(期間工)であろうが同一の賃金を支給していくという事になります。


基本的に正社員、パート、派遣社員、契約社員いわゆる正規雇用と非正規雇用の同一企業、団体に所属している場合の不合理的な待遇を是正していこうというルールになっています。


同一労働同一賃金は、あくまで非正規雇用者の待遇改善に焦点を置いたものだという事です。

直接雇用の期間工と派遣では多少違いがある


期間工は有期雇用となり「有期雇用労働法」、派遣社員は「労働者派遣法」が適用され、改正内容が各法で行われています。

有期雇用労働法について
正規雇用労働者と「職務内容」や「職務内容・配置の変更範囲」が同一である場合には、均等待遇を確保することが義務化する。

労働者派遣法について
「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」または「一定の要件(同種業務に就く一般労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であることなど)を満たす労使協定による待遇」のいずれかの待遇を確保することが義務化する

どちらに置いても企業内の同一職務を行う者は同一の賃金で均等、同じ様に賃金を支払うことを義務づけていくという流れになっています。


注意が必要な点は派遣社員に関して、基本的に同一労働同一賃金を考えるべきは派遣元事業者および派遣先事業者の双方となるという点です。

ボーナス、複利厚生などは?


支給を義務づけられていないボーナスなどでも、以上の内容と同じく、通常の労働者と同じく貢献に応じて賞与を支給しなければならないとなっています。


福利厚生も、全く同様で施設などを平等に利用できる他、その他の福利厚生も同様でなければならないと示されています。


この辺りが来年度から多少変わってくるポイントになってくるかもしれませんね。ボーナス支給は企業の義務ではないので、正社員と派遣社員、期間社員のバランスを取る型になっていくのではないでしょうか。

これからの可能性について考える


非正規雇用者には嬉しい内容である事は間違いありません。


しかし給料面のアップに関して、企業への圧迫を考えると、利益を増加し続けなければこの法案は厳しいものとなります。そしてそれは現実的には厳しいと思われます。


正社員の給与の減額から捻出するにしても、基本的には推奨されていませんし、簡単に下げるということも難しいです。


考えられる可能性としては、支払いを義務づけられていないボーナス、賞与、手当などの減額、そこからの分配などが起こり得ると思われます。正規雇用、非正規雇用両者が納得する形になるには少し時間はかかりそうですね。


給与面、待遇面の改善により非正規雇用者のモチベーションアップや、やりがいを感じられる仕事につける可能性が上がり、能力、経験などを平等に判断された給与の増額や配属などがこれからは現実的に起こっていくと思われます。


そしてこれに備えて、非正規雇用者も資格の取得、専門的な知識や経験、技術などを身につけることにより給与面、待遇面での評価に繋がっていくのではないでしょうか。


昔テレビドラマであった米倉涼子主演の「派遣の女」の様な、プロフェッショナルな派遣社員なんかも現実的に起こり得るのかも知れませんね。


期間工の待遇、給与の増額を期待させる同一労働、同一賃金ですが、日本の非正規の時代が、不安定な時代にならない様祈りながらこれからの働き方について考えていきたいですね。


それでも単純に給料は上がって欲しい笑 それではまた(╹◡╹)

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